商品概要
サロンの詳細
提供期間 | 6ヶ月 |
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提供形式 | 対面 又はオンライン |
金額 | 55万(税込) |
第1条(コンサルティング業務の委託)
乙は、甲に対し、以下の各号に定める為替・不動産・保険をはじめとする金融・経済全般の資産運用に関するコンサルティング業務(以下、「本件業務」という。)の提供を委託し、甲はこれを受託する。
① 為替・不動産・保険をはじめとする金融・経済全般の資産運用に関する知識、技術の提供
② 為替・不動産・保険をはじめとする金融・経済全般の資産運用に関する調査、指導
第2条(コンサルティング方法)
本件業務は、以下の各号に定める方法・媒体のうち、本契約締結時に乙が指定した方法・媒体により行うものとする。但し、乙が指定しない場合は、甲が乙にとって最善の方法と判断する方法・媒体において行うものとする。
①会議(Skype 会議等を含む)
②報告書・意見書等の文章
③メール(LINE、SNS等)
④電話
⑤その他協議により定めた方法
2 前項により乙が本件業務の方法ないし媒体を指定する場合は、乙は、前項各号のうち指定する項目の□にチェックの上、本契約を締結するものとする。
第3条(業務の遂行)
甲は、本件業務を、善良なる管理者の注意をもって遂行する。
2 甲は、本件業務の遂行に際し、本契約書に記載のない事項の処理が必要であると判断した場合には、その旨を乙に報告し、それらの事項についての依頼の有無、依頼する場合の条件等について、両者協議のうえ決定する。
第4条(権利の帰属等)
乙は、本件業務の遂行過程において甲が作成し、乙に提出する報告書その他のドキュメント等(メール等も含み、媒体は問わないものとし、以下、合わせて「本件資料等」という。)に関する著作権、およびそれらに含まれるノウハウ、コンセプト、アイディアその他の知的財産権は、すべて甲に帰属することに同意する。
2 甲は、第6条の秘密保持義務に違反しない限度で、本件資料等、およびこれに含まれるノウハウ、コンセプトまたはアイディア等を、乙以外の第三者に対する本件業務と同一または同種の業務の遂行に使用することができ、乙もこれに同意する。
第5条(本件資料等の利用)
乙は、本件業務の遂行過程において甲より受領した本件資料等およびこれらに含まれる情報を、自己使用目的に限り、自己の責任と負担において利用することができる。
2 乙は、本件資料等の複製またはこれらに含まれる情報を、第三者(SNSでの情報漏洩も含む)に対して提供もしくは公表してはならない。但し、事前に甲の書面による承諾を得た場合は、この限りではない。
3 乙が、第2項に違反して、第三者(SNSでの情報漏洩も含む)に対して本件資料等の複製またはこれらに含まれる情報を公表した場合は、乙は、甲に対し、賠償金として金500万円を下回らないものとする。但し、乙の行為により甲に当該違約金を超える損害が発生した場合は、その損害賠償請求を妨げるものではない。
4 乙が、第2項に違反して、第三者(SNSでの情報漏洩も含む)に対して本件資料等の複製またはこれらに含まれる情報を公表した場合は、当該行為により乙が得た利益は、甲の損害額と推定する。
5 本条第2項から第4項の規定は、本契約終了後も存続するものとする。
第6条(秘密保持)
いずれの当事者も、相手方によって開示されたまたは本契約の履行ないし本件業務の遂行過程で取得された相手方の固有の技術上、営業上その他の業務上の情報を秘密として扱うものとし、当該相手方の事前の書面による承諾なく、これらの情報を本契約の目的以外に使用し、または第三者(SNSでの情報漏洩も含む)に開示してはならない。
2 前項の規定は、本契約終了後も存続する。
第7条(契約期間)
本契約は契約期間の定めなしとする。
第8条(契約解除、キャンセル、クーリングオフ)
甲及び乙は、乙が甲から、特定商取引に関する法律(以下「特商法」という。)の適用を受ける場合には、クーリングオフができる旨の説明を受けたことを相互に確認する。
2 本契約が、「特定商取引に関する法律」の適用を受ける場合、この書面を受領した日から起算して8日以内は、乙は文書をもって本契約の解除(以下「クーリングオフ」 という。) できる。その効力は解除する旨の文書を発したときに生ずる。
3 当事者双方は、クーリングオフがなされた場合、以下の内容であることを相互に確認する。
甲は、乙に対し、損害賠償又は違約金請求をすることができない。
既に商品(役務)の提供がなされていた場合、その解除に要する費用は甲の負担とする。
契約解除の申出の際に既に受領した金員がある場合、甲は、乙に対し、速やかにその全額を無利息にて返還する。
既に役務が提供されたときにおいても、甲は、乙に対し、提供した役務の対価、その他の金銭の支払いを請求しない。
甲は、乙が教材を使用したことにより得た利益に相当する金銭を請求しない。
4 前項までに記載のクーリングオフの行使を妨げるため、甲が不実のことを告げたことで乙が誤認し、又は、甲が威迫したことにより乙が困惑してクーリングオフを行うことができなかった場合には、乙から、クーリングオフ妨害の解消のための書面が交付され、その内容について説明を受けた日から8日を経過するまでは、乙は、書面によってクーリングオフすることができる。
5 甲の提供役務等に関する事項については、別紙特定商取引に関する法律に基づく表記記載の通りである。
6 クーリングオフに関する問い合わせ、相談窓口は(03-6824-5172)である。
第9条(再委託)
甲は、本件業務の一部を第三者に委託する必要があると判断した場合には、乙に対して、事前にその理由、具体的な委託事項および再委託の相手方について説明の上、その承諾を得なければならない。
第10条(契約上の地位の移転等の禁止)
いずれの当事者も、本契約に基づく権利または義務の全部もしくはその一部を相手方当事者の事前の書面による承諾を得ずに、第三者に譲渡もしくは移転しまたは第三者のための担保に供する等一切の処分をしてはならない。ただし、甲が、乙の同意を得て本件業務の全部またはその一部を第三者に再委託する場合は、この限りではない。
第11条(業務の報酬)
乙は甲に対してコンサルティング業務の報酬として、金 50万円(税抜)を支払う。
第12条(乙の利益について)
乙は、本件業務により得た知識を活用し自己で独自に利益を得た場合、その利益の全額をすべて自己のものとする。但し、本件資料等や本件業務により得たノウハウ、知識等を第三者に販売した場合は、この限りではなく、第5条第2項から第5項が適用されるものとする。
第13条(不可抗力免責)
天災地変等の不可抗力、戦争・暴動・内乱、法令の改廃制定、公権力による命令処分、ストライキその他の労働争議、輸送機関の事故その他受託者の責に帰し得ない事由による受託業務の全部又は一部の履行遅滞又は履行不能ないし不完全履行を生じた場合には、甲はその責に任じない。
第14条(契約の変更等)
本契約および本契約に関連する全部またはその一部の変更は、各当事者の正当な権限を有する代表者の記名および押印を付した書面によらなければ、その効力を生じないものとする。
第15条(準拠法・合意管轄)
本契約は日本法に基づき解釈されるものとし、甲と乙との間の協議によっても、本契約に関する紛争が円満に解決できない場合は、東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所として紛争を処理するものとする。
第16条(協議)
本契約に定めのない事項および本契約の解釈に疑義が生じた場合については、甲、および乙が双方誠意をもって協議し、その解決にあたるものとする。
この契約成立の証として本書2通を作成し、当事者各自記名捺印のうえ、各1通を保有する。